【6月市議会定例会一般質問 要約】
新入学児童生徒学用品費の
竹内市議より質問
(竹内秀明)保護・準要保護の現状に伴う入学準備金支給時期についてお伺いします。
現在、就学援助は、「就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない」と明記されております。
就学援助の対象者として、要保護者、準要保護者とあり市町村教育委員会が、程度により認てするとあるが、 この「要保護者・準要保護者」の該当者が、年々増加傾向にあり、平成25年のデータで、該当する要保護児童生徒が全国で15万人弱、準要保護児童生徒が137万人弱います。愛媛県下では、要保護児童生徒数が646人、準要保護児童生徒が7,206人居り、当八幡浜市では要保護児童生徒が18人、準要保護児童生徒が208人となっており、当市においても、順次対応にされていると思います。
その現状の中で、要保護・準要保護の家庭の貧困が、日本は世界最悪レベルだと、メディアが取り上げていることが最近見受けられます。私も、以下のような話を聞いたことがあります。
やむを得ず、ひとり親家庭になって後、「子供のために頑張らねば」と思い、収入が安定している正規雇用に就きたいが、就職難といった現状や、小さい子供がいる為、時間外や残業、遠方への出張等が無理ともなれば、止む無く非正規雇用に就いた。
一生懸命働くが、保育園等に預けたところ集団生活に伴った感染症(風邪で発熱等)にかかる事が度々あり、子供の体調不良で仕事を休んだり早退しなくてはいけない日が増し、給料は減少する。その日の生活がいっぱいいっぱいで貯蓄に回す余裕など無いといった話でした。
その為、義務教育である小学校や中学校に入学する際に支給される要保護・準要保護児童生徒援助費補助金の、新入学児童生徒学用品費が、ひとまず実費で支払った後の、5月末支給というシステムは矛盾に思います。
私自身も他市の現況を少し調べてみたところ、支給される金額・時期にには、他市と大差はない結果でした。
結婚して、尚且つ子供を持つに際しては、多少なりとも将来設計を持つべきであり、離婚に際しても然りだと思います。ただ、配偶者からのDVや死別など、どうしてもやむを得ない事情があっての「ひとり親家庭」もあると思います。
一概に、親の自己責任という言葉で片付けられないですし、子供が一緒に責任を抱えるものでもありません。
「子供を育てる」ということは、親個人に対する考え方以外に、「地域の将来を担う人間」を育成しているということを再認識し、ダイレクトに子供に支援がいく仕組みを、市で地域で考慮するべきではないかと思います。
まず、要保護・準要保護家庭の子供も、そうでない家庭と変わらない環境で、安心して進学・入学し、学習に取り組める準備ができるよう、私は、他の市に先駆けて新入学児童生徒学用品費の支給時期の見直しをできないか、お伺いいたします。
(市長 大城一郎)要保護児童・生徒に対しては、入学準備のために必要な費用について、生活保護費の一時扶助として限度額の範囲内で入学前に支給しています。
準要保護につきましては、現在準要保護児童・生徒の認定申請は、小学校新1年生につきましては4月中旬に申請を受け付け、認定審査を行い、4月下旬に該当家庭に学校を通じて通知いたします。その後、学校を通じて新入学児童・生徒学用品費の申請をいただき、5月中旬の支給となっています。また、中学校新1年生につきましては3月中旬に申請を受け付け、認定審査を行い、5月上旬の支給となっております。
県下の状況ですが、今のところは3月支給の市町は、先ほど議員の紹介にもありましたが、ないといった状況であります。支給後の転居や所得の確認後の認定取り消し等問題が生じる可能性がありますが、早期支給を望む世帯については、今後支給時期を早めることで事務手続を見直したいと考えております。
(竹内秀明君)恐らく申請書や課税台帳確認などを経て5月、6月の支給になっていると思いますが、できればそこの辺の事務手続等を見直しすることで解決できると思います。もし見直しができるということであれば、実際いつごろからの見通しになるか、お伺いいたします。
(市長 大城一郎)実際にということですが、平成29年度からの新入学生を対象に、新入学児童・生徒学用品費の早期支給を望む世帯に年度内支給ができるように検討したいと考えております。
(竹内秀明君)ありがとうございました。前向きな御回答をいただきまして、うれしく思います。ぜひそのような方向で進めていってもらったらと思います。
ありがとうございました。
歳以上の人が有権者とされるにともない、高校生達へ、選挙の際どのように考えて投票すべきかをどう教えればよいか、全国各地の自治体および教育委員会は、対策に追われております。
【9月市議会定例会一般質問 要約】
中学生の部活動 生徒に選択権を
部活動顧問の実態 地域スポーツクラブへの移行 提案
(竹内秀明)中学、高校の部活動顧問の労働問題及び生徒たちの部活動の選択に関してお伺いします。
いまだ全国の中学校、高校に色濃く残るある教育及び労働問題について質問いたします。
去る2月13日、朝日新聞の社会面にて、中学、高校の部活動をめぐり、顧問を務める教員の多忙さ、休日返上の練習などの問題を改善しようと若手教員らがネットで署名を集める活動を始めたとの記事が掲載されました。集まった2万8,000人分の署名が文科省の関係部局へ提出されたとのことです。
運動部顧問ともなれば、練習、練習試合などで休日が潰れることの数多いことは想像できます。そして、それは正式な職務でないので賃金も伴いません。
そこで、質問なのですが、八幡浜市における先生への部活動顧問の強制の有無及びそれに伴う顧問としての無賃労働に関する実態をどのように把握しておられるでしょうか。また、中学校の部活動への加入は、原則として全員が加入しており、強制ではないでしょうか。
確かに部活動で得られるものはあります。しかし、人それぞれに時間は有限です。だからこそその時間の使い方、それ自体について、生徒自身に選択せせるべきではないでしょうか。
これからは学校ごとに1つの競技に1つのチームをつくること自体、人口減少で不可能になりつつあります。各校ごとでなく、1つの自治体または南予地域など1つの地域で1つのチームをつくるのが現実的ではないでしょうか。部活動という学生スポーツのあり方自体が今や転換期に来ていることは誰の目にも明らかです。
そこで、質問ですが、県内の他の自治体に先駆け、中学生のスポーツ環境の担い手を従来の学校ごとの部活動組織から地域の総合スポーツクラブ的な組織へ移すことを前提に検討すべきではありませんか。指導者が、学校所属でなく、スポーツクラブ所属になることで、従来の部活動にありがちな人事異動などで指導者が急に消えてしまうこともなくなります。この八幡浜がまずはその一歩を踏み出してはどうでしょうか。
スポーツは本来楽しむものです。しかし、その楽しむ目的から部活動強制は真逆のものとなっています。生徒には強制的にやらせ、先生には顧問を強要する。中学生のスポーツ環境を十分に整える上では、国や県の支援も必要なため、一朝一夕にいくものではありませんが、まず今できることから始めてはいかがでしょうか。
(教育長 井上 靖) 中学校における部活動は学校の教育活動において重要な役割を担っており、部活動の顧問につきましては、年度当初の職員会議において決定されますが、教職員の指導経験、適性や能力等を配慮しながら部活動の担当をお願いしており、決して強制的に決定されているものではありません。
土曜日、日曜日、祝日等の部活動の従事につきましては、特殊業務手当として3,000円支給されております。
子供たちの部活動が強制になってないかという質問なんですけども、確かに原則としてという記述がございますが、決して全員に部活動加入を強制するものではありません。部活動を通じて、また顧問や仲間との出会いを通じてさまざまな楽しさや喜びを味わい、豊かな学校生活を経験する、中学生にとって部活動はとても価値あるものと認識しております。
中学生のスポーツ環境についてでございますが、中学校の部活動を地域のスポーツクラブ、団体等に移管することにつきましては、単にスポーツ環境を整えるという問題だけではなく、生徒の生活環境や日常の生活習慣にもかかわる問題であり、学校独自で進められるものではありません。
また、八幡浜市単独でそうした変革を行えるものではなく、国の指針あるいは施策にのっとり、学校を取り巻くスポーツ環境のあり方等も含めまして総合的に見直していく中で検討されていくものと捉えております。
(竹内秀明)県の教育委員会では各学校に部活動の休養日を設定するよう指導しているほか、教職員の負担軽減に向けた取り組みを推進している。その負担軽減に向けた取り組みでいただきたい。
スポーツクラブのことですが、地域柄なかなかスポーツクラブというのは難しい点もありまが、学校と地域がうまく連携した総合型地域スポーツクラブということも長期的な視野に入れておいてもらったらと思います。